最終更新日:2020.4.14
執筆者:夫婦問題・離婚カウンセラー
及び 女性相談員 泉谷 美奈子
・旦那の顔も見たくない!
・一緒にいたくない!
・我慢の限界!
・大嫌い、もう無理!
今、あなたは、こんな風に思っている状況なのかもしれません。
それとも、
・夫のことは嫌いだけど、離婚しないで別居の方が良いのか?
・別居する勇気が出ない、、、
このように悩んで迷って、そんな毎日を過ごしているのかもしれません。
早まって準備もせずに家を飛び出してしまっても、後から「失敗した!」と後悔してしまいます。
1日も早く家を出たい気持ちも分かりますが、別居するには何が必要なのかを考え、冷静になって、準備を進めていきましょう。
ここでは、旦那との別居に踏み切る前に、準備しておきたいことをリストアップしていきます。
「目次」
①生活費をシュミレーションする
②婚姻費用分担請求をしておく
③住まいと仕事の選択
④離婚届不受理申出制度を利用する
⑤子供を連れていくかどうか
⑥子供の生活について考える
⑦児童手当の受給者変更
⑧財産分与に向けて共有財産のチェック
⑨別居する理由を証明する証拠集め
⑩浮気が原因の場合は慰謝料を請求
別居の準備は大きく分けると「生活面」「金銭面」「子供のこと」になります。
一つ一つ、ご自身のパターンに置き換え、シュミレーションしながら、リストを作っていくと良いでしょう。
離婚を目標にするにしても、今はまだ離婚しないで別居する予定であっても、今後の別居生活のシュミレーションは非常に大切です。
もしかしたら、旦那との別居を決意したあなたの気持ちに、もう迷いはないかもしれません。
今は意気込んでいるかもしれませんが、別居するには、思った以上に大変なこともあります。
なかなかゴールが見えなくて、つらくなる時もあるでしょう。
そんな時は、ぜひ、気分転換をしてくださいね。
そして、あなたの健康状態を第一優先してください。
がんばりすぎて、体調を崩してしまっては元も子もありません。
どうか自分の体調を最優先に、無理をしすぎず別居の準備を進めてください。
頑張ってください。
このことはとても大切なことなので、先にお伝えしておきました。
では、ここから、「旦那が嫌い!別居したい!妻がやっておくべき10の準備リスト」をみていきましょう。
お金のことは、別居する前から何度もシュミレーションして、月々どのくらいの生活費が必要になるのかをリストアップしておきましょう。
・毎月のおおよその食費、
・家賃、
・子どもの教育費、
・医療費、
・通信費など、
月々の最低限の生活費は、できる限り把握しておくことが大切です。
また、生活費以外にも、別居に伴う引っ越し費用もおおよその検討を付けておいたほうが良いでしょう。
婚姻費用とは、婚姻生活を維持していくのにかかるお金、簡単に言えば生活費のことを言います。
夫婦は、別居していてもお互いの生活レベルが、同じくらいになるように助け合わなければいけないということが法律で決められています。
そのため、収入の少ない方が多い方へ生活費を請求することができる制度です。
(ほとんどの場合、妻が夫に対して請求します)
具体的には、衣食住にかかる生活費や、子供の教育費の一部、医療費などがこの婚姻費用にあたります。
別居準備期間中に、婚姻費用分担請求をしておくことにより、別居後の生活費の心配を軽減させることができます。
別居後に夫が、すんなり婚姻費用を支払ってくれるならよいのですが、何かと理由をつけて婚姻費用の支払いを拒否されるケースもあります。
そのようなときは、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てて、婚姻費用について話し合うことができます。
【参考サイト】
婚姻費用の分担請求調停|裁判所
転居先については、とりあえずは、実家に戻る、というのが、経済的なこと、安全であること、などからいっても一番良い方法です。
それができないようであれば、賃貸住宅を借りる方法になります。
別居期間中だけの仮住まいなのか、当分の間はそこに住むことになるのかで、選び方も変わってくるでしょう。
また、婚姻費用分担請求して、すんなり夫が生活費を払ってくれるとは限りません。
もしも支払ってくれたとしても、必要と考えられる生活費に対して、あなたの収入が足りないことが予想される場合には、就職、転職をすることや、仕事の量を増やすことなどを考える必要があります。
離婚届不受理申出書を提出しておくことにより、
別居している旦那が、あなたとの離婚や離婚に伴う問題点など、話し合うのが面倒になったり、やけになって、勝手に離婚届を提出するのを防ぐことができます。
あなたが今、離婚したいと思っていても、勝手に離婚届けを提出されてしまっては、今後の取り決めで不利になってしまう可能性があります。
もし、旦那が勝手に離婚届けを出してしまうような恐れがあるのでしたら、別居準備の段階で、離婚届不受理申出書を役所に出しておきましょう。
これには期限がなく、提出した本人が取り下げるまでは、離婚届けは受理されることはありません。
未成年の子供がいる夫婦が離婚する際には、必ず親権者を決めなければなりません。
そして、どちらも親権者になることを望む場合には、最終的には裁判で決めることになります。
そのため、親権者を決める時点で子供と同居している親や、これまで育児をしてきた親の方が、親権者となる可能性が高くなります。
親権者になりたいと考えている場合には、子供も一緒に連れて別居することをおすすめします。
もちろん、子供の意思をできる限り尊重することが大切です。
子供を連れて別居する場合には、以下の手続きが必要になることがあります。
・転校や転園
・習い事を止めるのか、継続するのか
親の別居により、転校や転園することになってしまった子供は、これまで仲の良かった友達や先生と離れ離れになってしまうことになります。
子供の精神面に負担をかけないよう、別居のタイミングは準備期間中に、慎重に決めた方が良いでしょう。
通常は、児童手当は、世帯主である夫の銀行口座に振り込まれていることがほとんどだと思います。
別居により、子供と母親が暮らす場合は、児童手当の受取人を変更することができます。
児童手当は、かなり貴重な収入源となりますので、忘れずに手続きしておきましょう。
別居生活が落ち着くまでは、子供との生活費に充てることも可能です。
婚姻中に夫婦の協力により作られ、維持されてきた財産であれば、名義を問わず財産分与の対象である共有財産との判断になります。
例えば、
・預貯金
・不動産
・自動車
・有価証券
・保険解約返戻金
・退職金
・夫婦の共同生活に必要な家具や家財
自分の場合は、どの財産を分け合うことになるのか、別居準備期間中に確認しておくとよいでしょう。
離婚した後であっても、財産分与の調停で請求することも可能ですが、相手方が簡単に応じない例もあるので、離婚前に決着しておく必要があります。
【参考情報】
離婚に伴なう権利や問題点、あなたの権利を確認しましょう
【参考サイト】
婚姻関係財産一覧表の作成に当たっての注意事項|裁判所
あなたが別居したいと思う理由は、いったい何でしょうか?
もしも、旦那の方に明確な落ち度がある場合は、証拠を残しておきましょう。
特に、旦那からのDV(ドメスティックバイオレンス)や、モラハラ、あるいは浮気や不倫などの不貞行為が理由であるのならば、証拠の収集を怠らないようにしましょう。
「別居の理由」を証明できる証拠があれば、協議離婚や、たとえ裁判になった場合でも、あなたが有利に離婚を進めることが可能です。
離婚が認められる理由ごとに、必要な証拠はある程度決まっているものです。
その場合は、一度、専門家に相談し、確認することをおすすめします。
別居生活が始まってしまうと、証拠を取るのがむずかしくなってしまう場合もあるので、できれば、一度、別居の準備期間に相談しておいた方が良いでしょう。
【参考情報】
証拠がない!不倫を認めない夫や妻、探偵の浮気調査は必要か?
ここまでできる!探偵×浮気調査|方法と内容&マル秘テクニック
もし、あなたが別居することになった理由が、旦那の浮気や不倫などの不貞行為であった場合には、しっかりと慰謝料を請求しましょう。
相手の不貞行為が理由で別居になってしまった場合には、慰謝料の増額が認められる可能性も高くなります。
もちろん、浮気相手にも慰謝料請求することが可能な場合がほとんどです。
その際、旦那あるいは、浮気相手が素直に認め、慰謝料請求に応じれば問題はありません。
しかし、そうでない場合には、言い逃れのできない証拠をつかんでおく必要があります。
これから別居していくと決めた場合、お金は必要になります。
あなたが被った悪行に対しては、きっちりと慰謝料を請求しましょう。
【参考情報】
別居してたら浮気や不倫は不貞行為にならない?
慰謝料が請求できないってホントなの?
キス1回でも不貞行為になる?不倫の慰謝料「相場や時効」などを解説
別居の準備って、結構大変・・・
ここまで読んで、そう思われたかもしれません。
最後に、夫と別居するときの注意点をお伝えしておきます。
Q.別居の時に、共有財産を持ち出したら窃盗罪になりますか?
A.罪になることはありません。
夫婦の共有財産について、窃盗罪は成立しません。
(第三者と共同で持ち出した場合には、その第三者は窃盗罪にあたります)
共有財産を所有する権利は、夫、妻ともにあるので、話し合いによって、今後、どちらが所有するのか決めるのが一番良いことではあります。
それらを勝手に持ち出したところで罪にはなりませんが、その後の話し合いをスムーズに進めるためにも、何から何まで持ち出して、相手の神経を逆なでさせるのは得策とはいえません。
※夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。) とする。
※「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産」は共有財産であると法律上推定されます。
このようになっています。
今まで旦那と一緒に生活し、使用していたものを持ち出して、別居の準備を進めていく場合には、この点も注意しておきましょう。
夫や妻との別居に関連する記事を一覧にしました。
参考にしていただければ幸いです。
・別居中の浮気や不倫で慰謝料が請求できるパターン ・一緒にいたくない!もう無理! 1日も早く家を出たい気持ちも分かりますが、別居するには何が必要なのかを考え、冷静になって、準備を進めていきましょう。 ・単身赴任がきっかけで不倫に走る、浮気される確率は?
・離婚率はどのくらい? 浮気調査の成功事例
・別居後の浮気調査は意味がない? ・単身赴任中の場合、浮気調査が成功しやすいってホント? 別居した後の離婚
別居した後、復縁する方法 |
相談は何度でも無料です。
ひとつずつ、あなたの悩みを解決していきましょう。
R&I 選ばれる理由と5つの無料サービスの詳細を見る
「夫が嫌い!別居したい!10の準備リスト」をご覧いただきましてありがとうございました。
あわせて読まれている関連記事 |
|